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  1. 敦賀市議会 2015-02-25
    平成27年第1回定例会(第1号) 本文 2015-02-25


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成27年第1回定例会(第1号) 本文 2015-02-25 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 78 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長有馬茂人君) 2 ◯議長有馬茂人君) 3 ◯議長有馬茂人君) 4 ◯議長有馬茂人君) 5 ◯議長有馬茂人君) 6 ◯議長有馬茂人君) 7 ◯議長有馬茂人君) 8 ◯議長有馬茂人君) 9 ◯議長有馬茂人君) 10 ◯市長河瀬一治君) 11 ◯議長有馬茂人君) 12 ◯議長有馬茂人君) 13 ◯総務部長大橋優君) 14 ◯福祉保健部長伊藤信久君) 15 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 16 ◯教育委員会事務局長刀根茂君) 17 ◯総務部長大橋優君) 18 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 19 ◯福祉保健部長伊藤信久君) 20 ◯教育委員会事務局長刀根茂君) 21 ◯総務部長大橋優君) 22 ◯建設水道部長寺島昭広君) 23 ◯福祉保健部長伊藤信久君) 24 ◯議長有馬茂人君) 25 ◯議長有馬茂人君) 26 ◯10番(山本貴美子君) 27 ◯総務部長大橋優君) 28 ◯議長有馬茂人君) 29 ◯2番(今大地晴美君) 30 ◯総務部長大橋優君) 31 ◯2番(今大地晴美君) 32 ◯総務部長大橋優君) 33 ◯議長有馬茂人君) 34 ◯議長有馬茂人君) 35 ◯10番(山本貴美子君) 36 ◯総務部長大橋優君) 37 ◯議長有馬茂人君) 38 ◯議長有馬茂人君) 39 ◯議長有馬茂人君) 40 ◯議長有馬茂人君) 41 ◯議長有馬茂人君) 42 ◯議長有馬茂人君) 43 ◯議長有馬茂人君) 44 ◯2番(今大地晴美君) 45 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 46 ◯2番(今大地晴美君) 47 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 48 ◯2番(今大地晴美君) 49 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 50 ◯議長有馬茂人君) 51 ◯10番(山本貴美子君) 52 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 53 ◯議長有馬茂人君) 54 ◯議長有馬茂人君) 55 ◯議長有馬茂人君) 56 ◯議長有馬茂人君) 57 ◯議長有馬茂人君) 58 ◯議長有馬茂人君) 59 ◯議長有馬茂人君) 60 ◯10番(山本貴美子君) 61 ◯産業経済部長(唐津晃君) 62 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 63 ◯議長有馬茂人君) 64 ◯議長有馬茂人君) 65 ◯議長有馬茂人君) 66 ◯議長有馬茂人君) 67 ◯議長有馬茂人君) 68 ◯議長有馬茂人君) 69 ◯議長有馬茂人君) 70 ◯議長有馬茂人君) 71 ◯議長有馬茂人君) 72 ◯議長有馬茂人君) 73 ◯議長有馬茂人君) 74 ◯議長有馬茂人君) 75 ◯議長有馬茂人君) 76 ◯議長有馬茂人君) 77 ◯議長有馬茂人君) 78 ◯議長有馬茂人君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 6.議 事             午前10時00分開会 ◯議長有馬茂人君) ただいまから平成27年第1回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長有馬茂人君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   2番 今大地 晴 美 君   3番 前 川 和 治 君   4番 佐々木   真 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長有馬茂人君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から3月19日までの23日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月19日までの23日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長有馬茂人君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  まず、閉会中の議員の辞職許可について報告いたします。去る2月2日付で、福谷正人君から一身上の都合により議員を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第126条の規定により、同日これを許可いたしました。  次に、地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 河 瀬 一 治 君   副市長    塚 本 勝 典 君   副市長    木 村   学 君   理事 企画政策担当 中 島 正 人 君   理事 市民生活担当 元 山 淳 司 君   総務部長   大 橋   優 君   企画政策部(兼)産業経済部特任部長          西 浦 良 雄 君   福祉保健部長 伊 藤 信 久 君   産業経済部長 唐 津   晃 君   建設水道部長 寺 島 昭 広 君   都市整備部政策幹 中 村 和 弘 君   敦賀病院事務局長 本 多 恒 夫 君   会計管理者  田 中 由 一 君  教育委員会   教育長    下 野 弘 喜 君   事務局長   刀 根   茂 君  監査委員事務局   事務局長   上 塚 浩 樹 君  以上であります。  次に、本日の会議の欠席者について報告いたします。本日の会議に、上原修一議員は病気のため欠席する旨、届け出がありました。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第1号議案から第48号議案までの48件であります。  次に、常任委員の委員会の所属変更について報告いたします。2月16日付で文教厚生常任委員 原幸雄君は総務民生常任委員会へ委員会の所属を変更されたい旨、申し出があり、委員会条例第6条第3項の規定により、所属を変更いたしました。  次に、議会運営副委員長の欠員に伴う互選の結果について報告いたします。議会運営副委員長に田中和義君が選出されました。  次に、議員の派遣について報告いたします。平成26年12月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおりであります。  以上で報告を終わります。  日程第4 嶺南広域行政組合議会議員選挙 6 ◯議長有馬茂人君) 日程第4 ただいま欠員となっております嶺南広域行政組合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によることとし、議長において指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 7 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることとし、議長において指名することに決定しました。  嶺南広域行政組合議会議員に、   堂 前 一 幸 君 を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました堂前一幸君を嶺南広域行政組合議会議員選挙の当選人と定めることに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 8 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、堂前一幸君が嶺南広域行政組合議会議員に当選されました。  堂前一幸君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、嶺南広域行政組合議会議員選挙の当選人である旨、告知いたします。  日程第5 市長提案理由概要説明 9 ◯議長有馬茂人君) 日程第5 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 河瀬一治君登壇〕 10 ◯市長河瀬一治君) 平成27年第1回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題を初め提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  私が平成7年に、生まれ育てていただいた愛する郷土敦賀の発展と福祉の向上を目指したいという一心で市長選に臨み、多くの市民の皆様の御支持をいただき、敦賀市長に就任した日から、はや20年がたとうとしております。  就任当時、市政運営の基本方針として、快適で安心できるまち敦賀の形成、健康で生きがいのある福祉社会の実現、たくましい産業の育成とまちの活性化、魅力ある教育行政の充実を掲げ、この基本方針を盛り込んだ第5次敦賀市総合計画、そしてこれを発展させた第6次敦賀市総合計画を市民の皆様を初め多くの方々の参画のもと策定し、今日まで計画実現に向けた施策を着実に推進してまいりました。計画期間中には、東日本大震災の発生など大きな社会経済環境の変化もありましたが、現在、計画のほぼ全ての事業が進捗しております。  改めて市議会並びに市民の皆様の温かい御協力に対し衷心より感謝申し上げますとともに、残された任期におきましては、これまでと同様、全力を挙げて職務に邁進してまいる所存であります。  今月9日から2日間降り続いた雪により、本市の積雪は短時間で64センチメートルに達し、一時的に主要幹線交通網が寸断されました。本市では、国、県、警察等との連携のもと早期の除排雪に努めるとともに、10日には大雪に関する情報連絡会議を開催し、情報収集、分析を行い、万全の体制で対応に当たったところであります。不眠不休で対応していただいた事業者の方々、除排雪作業に当たり御理解、御協力いただきました市民の皆様に対しまして厚くお礼申し上げますとともに、今後とも雪害に対する防災体制の強化、充実に努めてまいります。  さて、我が国経済は、安倍内閣が推進するいわゆるアベノミクスによる大胆な金融政策や機動的な経済対策の効果により景気は回復基調にありますが、依然、個人消費の伸びには弱さが見られます。また、国の経済対策の波及効果は大都市に偏り、地方への波及はいま一つ実感されないものとなっており、特に本市においては、エネルギー政策の不透明な状況などにより、経済情勢は依然として厳しい環境にあります。  こうした中、国は平成26年度補正予算及び新年度予算案において地方創生を優先課題に掲げ、人口減少と地域経済縮小の克服に全力を挙げて取り組むこととし、予算が重点配分されました。  本市におきましては、昨年10月に策定した敦賀市人口減少対策基本計画に基づき設置した人口減少対策推進本部を中心に地方創生のための具体的な施策の立案を進めているところであります。推進本部会議において、各部局から提案のあった56件の施策について、その効果及び実現可能性の観点から事業を進めていくべき施策を20件程度に絞り込み、一部を新年度予算に盛り込むとともに、新たな施策については現在、担当部局において事業化の検討を行っており、早期の予算化を目指してまいります。  なお、本市では、基本計画の柱の一つである子育て支援の充実を図るため、子育て世帯の負担軽減策についての取り組みを進めており、その一環として新年度から第3子に係る就学までの保育料等の原則無料化を実施することといたしました。  また、国の補正予算において、地方創生、地域消費喚起・生活支援のための地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金が創設されたことから、この機会を逸することなく、推進本部会議での議論を踏まえた当該交付金を活用した事業を実施することとし、本日、補正予算案を追加提出させていただきましたので、御審議賜りますようお願い申し上げます。  ところで、来る3月21日から開催されます第87回選抜高等学校野球大会に、本市から2年ぶりに敦賀気比高等学校が出場することとなりました。選抜大会6回目の出場であり、輝かしい実績を持つ実力校として、日ごろの練習の成果を遺憾なく発揮し、はつらつとした全力プレーで前回を上回る活躍を期待するとともに、敦賀の名を大いに全国にアピールしていただきたいと存じます。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、原子力行政についてであります。  去る12日に、関西電力高浜発電所3、4号機の新規制基準適合性に係る審査書が原子力規制委員会で確定し、原子炉設置変更許可がなされました。今後、工事計画や保安規定変更認可などの審査が残されておりますが、国及び事業者には、さらなる安全性確保に向けて万全を期していただくとともに、原子力利用に対する国民の理解が得られるよう最大限の取り組みを行っていただく必要があると考えております。  原子力発電所の再稼働がようやく現実味を帯びてくる中、先月30日に、全原協会長として、原子力損害賠償法や原子力防災対策、使用済燃料等の問題に関し、早急な見直しや国の取り組み強化などを役員の皆様とともに関係省庁に要請してまいりました。これらはいずれも発電所の稼働の有無にかかわらず解決しなければならない課題であり、国においては、国策に対する責任ある立場として、速やかに取り組んでいただくことを望むところであります。  さて、敦賀発電所の敷地内破砕帯に関しましては、昨年12月に開かれたピア・レビュー会合におきまして、複数の委員から、有識者会合の評価書案に対する異論や疑問が相次いでおりました。このことは、有識者会合において科学的根拠に基づいた議論が不十分であることのあらわれであり、去る1月7日には、市議会議長や商工会議所会頭とともに原子力規制庁を訪問し、科学的、技術的議論を尽くすよう再度申し入れを行ったところであります。  また、去る23日に行われました市議会全員協議会や昨日の原子力懇談会でも、破砕帯問題に対する原子力規制委員会の一連の対応などを批判する意見が大勢を占めておりました。  原子力規制委員会においては、ぜひとも慎重かつ公正な審議と地元への説明責任をしっかりと果たしていただくよう強く望む次第であります。  一方、もんじゅにつきましては、機器の点検不備によって原子力規制委員会から発せられた保安措置命令等に対する報告書を昨年12月に提出し、現在、原子力規制庁において、ヒアリングなどを通じ報告書の内容の確認が進められております。  もんじゅの集中改革期間は今年度末までとなっておりますが、国際的な研究開発の拠点として新たなステップに踏み出せるよう、原子力機構と文科省においては、安全を最優先に、改革の歩みを絶やすことなく、必要な取り組みをしっかりと果たしていただきたいと考えております。  次に、嶺南広域行政の推進について申し上げます。  昨年度から嶺南6市町では、広域行政について担当職員で共通する行政課題の調査研究を始め、今年度は、各市町首長及び嶺南振興局長などから成る嶺南地域広域行政推進委員会を設置するとともに、専門部会も設置し、廃棄物処理を初め、広域観光、公共交通などの具体的な項目や広域化推進のための手法についての検討を進めてまいりました。  新年度は、事務局機能をさらに強化するため、推進委員会に広域連携推進室を設置し、引き続き、実施体制も含め新たな広域連携のあり方について検討していくこととなりました。  本市といたしましても、広域的な観点からの事務事業に取り組んでいくことは大変重要であると受けとめており、今後とも嶺南各市町と連携をとりながら、広域行政の推進に取り組んでまいりたいと存じます。  敦賀市地域防災計画について申し上げます。  本市の防災対策の基本となる地域防災計画につきましては、去る23日に敦賀市防災会議を開催し、改定いたしました。今回の改定では、一定期間、避難生活を送る指定避難所に加え、災害の種類に応じた緊急の避難場所を追加で指定するとともに、原子力災害対策編では、バス等で避難する場合の一時集合場所や、広域避難時の拠点となる拠点避難所を奈良県内や福井市内に定めたところであります。また、他の自治体からの避難住民受け入れについては、本市の支援体制を明記した広域避難受け入れ計画に関する項目を追加いたしました。  今後は、改定した地域防災計画に基づき、被災者保護対策の充実強化等を図るとともに、大規模かつ広域的な災害にも迅速、的確に対応できるよう対策を進めてまいります。  次に、防災対策について申し上げます。  原子力防災対策につきましては、以前より県とともに準備を進めておりました発電所から5キロ圏内の市民の皆様への安定ヨウ素剤の事前配布を、今月22日の白木地区を皮切りに開始しております。残る対象地区の手、色浜、浦底、立石の各地区についても、順次説明会を開催し、配布してまいりたいと考えておりますので、地元の皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。  一方、一般防災につきましては、一昨年の台風18号の際、開設した避難所において、災害や天候、河川の状況の情報をリアルタイムで提供できなかったことが課題となりました。その後実施した災害情報等に関する住民実態調査では、約7割の方々がテレビを災害や気象などの情報源としていたことから、避難所においても避難者に迅速かつ正確な情報や安心を提供するため、テレビ回線整備の経費を当初予算に計上いたしました。今後とも、さまざまな防災・減災対策を組み合わせ、市民の安心安全を最優先として防災力向上に努めてまいりたいと存じます。  次に、交通網の整備について申し上げます。  北陸新幹線につきましては、先月14日、敦賀開業3年前倒しが政府・与党の申し合わせで正式決定され、同日閣議決定された平成27年度政府予算案に金沢敦賀間の整備費220億円が計上されました。  県を初め、関係団体等が一丸となって取り組んできた運動の成果であり、地方創生・経済再生等の観点から、本市はもとより沿線自治体に明るく大きな道が開かれたことを大変喜ばしく思う次第であります。ここに関係各位の御尽力に対し改めて敬意を表するとともに、感謝申し上げます。  今後は、前倒しに向けての時間軸を明確にし、関係機関全てがしっかりと連携するとともに、責任を持って整備を推し進めていくことが必要であり、引き続き気を引き締めて取り組んでまいります。  一方、鉄道・運輸機構は、先月初旬から新北陸トンネル葉原工区の斜坑掘削に着手し、順調に工事が進捗いたしております。また、中池見湿地付近の環境影響調査につきましては、来月中旬、第4回専門家委員会が開催され、委員会としての結論が出る予定であると聞いており、本市といたしましても注視してまいりたいと考えております。  駅周辺整備について申し上げます。  駅前広場整備につきましては、現在、キャノピーの設置工事及び太陽光パネルの製作等を進めているところであります。新年度は、残る消融雪や太陽光発電の設備工事及び車道・歩道の舗装工事等を行い、北陸デスティネーションキャンペーンが予定されている10月を目標に一日でも早い完成を目指してまいります。  駅前広場完成後の維持管理につきましては、安全、円滑、快適な交通機能の確保、市民交通ゾーンにおける送迎用停車場の管理等、さらにイベントにも利用可能な広場ゾーンの利用料金等を定める必要があり、また、駅周辺の一体的管理の観点から、今議会に指定管理者制度を含めた設置及び管理に関する条例案を提出させていただきました。  ところで、市道西浦1号線でありますが、平成27年度早期の沓地区と手地区を結ぶ1.5キロメートル区間の暫定供用を目指し、現在、鷲崎トンネル前後の坑口と県道を結ぶための取りつけ道路等の整備を進めているところであります。供用開始後は、西浦地区のバイパス道路として日常生活の利便性向上に大きな役割を果たし、原子力防災機能の強化にもつながるものと期待するところであります。  敦賀南スマートインターチェンジにつきましては、用地買収に関する契約が全て完了し、中日本高速道路株式会社において来月から工事に本格着手するとお聞きしております。早期完成を目指し、工事が円滑に進むよう関係機関と連携を図りながら取り組んでまいります。  市道中央沓見線につきましては、現在、県道松島若葉線との取りつけ及び四石橋東詰交差点の右折レーンを施工中であり、来月に当該区間の一部供用開始を予定しているところであります。新年度も引き続き整備を進め、平成28年度中の全線供用開始を目指してまいります。  次に、公共下水道の整備について申し上げます。  現在整備中の第5期事業認可区域1332ヘクタールにつきましては、汚水整備の進捗率が昨年12月末で86%に達しております。このたび第6期事業認可区域として新たに山泉地区等150ヘクタールを追加し、認可を受けたところであります。今後とも、本市の生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備に取り組んでまいります。  樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  抜本対策工事完了後の維持管理につきましては、浄化促進対策によりごみの浄化が順調に進み、処分場内の保有水も徐々に排水基準の値に近づいているところであります。引き続き県と共同し、処分場の早期安定化に向けた取り組みを継続してまいります。  また、抜本対策工事等に係る費用負担問題につきましては、津山圏域東部衛生施設組合を提訴し、既に2回の口頭弁論が行われたところであります。口頭弁論では、相手方は争う姿勢を見せておりますので、本市の訴えが認められるよう全力を挙げて取り組んでまいります。  次に、市の最終処分場の整備について申し上げます。  赤崎最終処分場につきましては、供用開始から8年が経過し、あと六、七年をもって埋立容量が限界となる見込みであります。そのため新たな最終処分場の整備に取り組むこととし、基本構想策定経費等を当初予算に計上いたしました。  教育関係について申し上げます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、本年4月から施行されます。この改正は、教育行政における責任体制の明確化等の教育委員会制度の抜本的な改革であり、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置や、首長と教育委員会の協議、調整の場として、総合教育会議の設置、教育の目標や施策の根本的な方針となる教育行政大綱を首長が策定することなどが盛り込まれております。  本市においても、今後、新制度に移行するため関係条例案を提出させていただきますので、御審議いただきますようお願い申し上げます。  公立幼稚園の保育料について申し上げます。
     新年度から子ども・子育て支援新制度に移行することに伴い、公立幼稚園の保育料は、これまでの定額負担から国の示す基準に基づき所得に応じて保育料を支払う仕組みに変わることとなります。本市といたしましては、激変緩和措置を講じた上で、今回、保育料見直しの条例改正案を提出させていただきましたので、市民の皆様を初め議員各位の御理解をお願い申し上げます。  敦賀市立看護大学について申し上げます。  本日から前期日程試験が行われておりますが、出願者数の倍率は、前期、後期合わせ3.0倍と募集人員を大きく上回る出願をいただいたとの報告を受けております。昨年に引き続き、全国から優秀な学生が入学されるものと期待するところであります。  今月7日から看護の充実・発展に向け、地域の看護職の皆様を対象とした看護研究の講座が開催されるとともに、来年度からは市民公開講座の開催も予定されるなど、積極的に地域貢献活動に取り組んでいただいております。  また、現在、学内において大学院設置に向けた準備も進められておりますが、本市といたしましては、大学が地域医療を担う質の高い看護師を養成するとともに、市民の健康や福祉の向上に寄与する教育機関となるよう今後とも設立団体としての責務をしっかり果たしてまいりたいと存じます。  博物館建物修復事業について申し上げます。  平成24年度に着工した修復工事が先月完了し、今月21日、22日の両日、博物館見学ツアーを行い、修復後の建物の姿を多くの市民の皆様にごらんいただいたところであります。今後は、7月4日のリニューアルオープンに向け、展示品の準備等を進めるとともに、国の重要文化財指定を目指してまいります。  また、来月15日には、博物館通りの一連の整備の完了を記念する博物館通りフェスティバルを開催することから、記念式典や晴明の朝市、ジャズライブ等の各種イベントにあわせ、博物館の見学会を実施いたします。  松原公民館の整備につきましては、松原地区の代表者で構成される松原公民館建設委員会の御意見をお聞きしながら進めておりますが、平成28年度完成を目標に、新年度から公民館の建設工事に着手することとし、用地内の地下埋設物の撤去費用等の予算を計上いたしました。  平成30年開催の福井国体につきましては、現在、第73回国民体育大会敦賀市準備委員会を中心に、県、各市町等と連携をとりながら本市で開催される競技の準備を進めているところであります。引き続き施設の整備、充実を図るとともに、本市からの多くの選手出場を目指し、ジュニア選手等の育成強化を推進してまいります。  また、全国各地から選手、役員、観客の方々が来敦いたしますので、市民一人一人がおもてなしの心を持ってお迎えしていただけるよう、市民の皆様の意識高揚に努めてまいりたいと存じます。  グラウンド・ゴルフ場の整備につきましては、本年7月の供用開始を目指し工事を進めておりましたが、地盤改良等に日数を要し、年度内の完成が困難となったため、極めて残念ではありますが供用開始を9月に延期することといたしました。市民の皆様を初め議員各位の御理解をお願い申し上げます。  次に、男女共同参画社会の推進について申し上げます。  本市では、平成23年度から、第2次つるが男女共同参画プランに基づき、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、各種施策を展開してまいりました。  この第2次プランについては、平成27年度が最終年度となっていることから、現在、新たなプランの策定を進めているところであります。策定委員の皆様から貴重な御意見等をいただきながら、社会情勢の変化に応じた実効性のあるプラン策定に取り組んでまいります。  敦賀港の振興について申し上げます。  敦賀港と苫小牧港とを結ぶ国内定期RORO船航路におきまして、去る1月30日、省エネ、大型化された新造船が投入されました。また、フェリーにつきましても3年前に更新されたところであり、敦賀港の取扱貨物の約7割を占める重要な国内定期航路が強化され、さらに発展するものと大いに期待するところであります。  外貿コンテナにつきましては、残念ながら昨年度は減少に転じておりますが、定期航路の安定強化や利便性向上を図るとともに、港湾管理者である県及び関係機関とともにポートセールスに全力で取り組み、取扱個数の増加を図ってまいります。  また、積極的に進めておりますクルーズ客船誘致につきましては、本年もぱしふぃっくびいなすの寄港が2回予定されております。敦賀みなと振興会による官民連携した取り組みを一層活発にし、港のにぎわい創出や地元経済の活性化につながるよう誘致活動を積極的に展開してまいります。  あわせて、敦賀港の物流拠点としての機能強化と大型クルーズ客船の接岸に必要な施設整備のための予算確保など、港の重点整備を国、県に対し要望してまいります。  本市では、人道の港をテーマとしたPR活動に取り組んでいるところでありますが、昨年は、杉原サバイバーのレオ・メラメド氏を初め、ポーランドやリトアニア大使など多くの方々に敦賀ムゼウムを訪問いただきました。特にレオ・メラメド氏からは、先月22日、市内全小学校へ敦賀上陸時の情景が描写されている著書を寄贈いただき、深く感謝申し上げる次第であります。  敦賀が誇る人道の港の物語は、年々着実に国内のみならず世界へ浸透しておりますので、今後も引き続き積極的なPR活動を行い、知名度の向上を図ってまいります。  次に、農業振興について申し上げます。  現在の農業行政は、TPP交渉による減反政策の変更や政府・与党が推進する農協改革などにより転換期を迎えております。本市は中山間地域に属し、農家の経営規模が小さいことなどから、これらの影響が危惧されるところであります。そのため、将来にわたり農家の方々がやりがいを持って安心して農業経営が行えるよう、地域の特色を生かした地元農産物の生産と農業者の育成に対する支援を行ってまいります。また、農地の保全を図り後継者不足を補うためにも、土地改良事業と営農組織の育成の推進に取り組んでまいりたいと存じます。  産業団地について申し上げます。  本市の産業団地に進出している日本ゼオン株式会社が、今後の需要拡大に対応するため1区画、1.14ヘクタールを追加取得することになり、今月20日に同社と分譲地の売買契約を交わしました。今後増設される新工場により、敦賀が生産拠点の一つとなり、地域経済の活性化や定住人口の増加につながることを期待するとともに、残る分譲地につきましても早期分譲に向けて誘致活動を継続してまいる所存であります。  新産業団地として田結地区に計画しております第2産業団地につきましては、新年度から敷地造成等の詳細な設計に着手することといたしました。整備に当たりましては、地元住民の皆様を初め議員各位の御理解、御協力をお願い申し上げる次第であります。  次に、赤レンガ倉庫整備事業について申し上げます。  先月末のレストラン館への出店者3社の決定により、指定管理者を含め、赤レンガ倉庫の運営に向けた体制が整いました。本市が長年取り組んできた赤レンガ倉庫の活用がいよいよ実現する日が近づいていると改めて実感しているところであります。  赤レンガ倉庫のオープンは、鉄道の日である10月14日を目指すこととし、新年度予算では、レストラン館と一体的な空間を演出するオープンガーデンの整備、県内小学校への遠足誘致活動を含む広報活動等に係る所要の予算を計上させていただきました。  また、昨年、多くの方々から好評を博した「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会による敦賀港イルミネーション「ミライエ」につきましては、さらなる冬季誘客の拡大と赤レンガ倉庫のオープンに花を添えるため内容の充実を検討していると聞いております。官民協働による鉄道と港のブランドイメージの構築と市民によるまちづくりの推進に向けて、引き続き支援してまいりたいと存じます。  観光振興について申し上げます。  本市では、原子力災害時における広域避難先として協定を締結している奈良県の各受け入れ自治体と観光及び物産振興の面での交流促進を図っておりますが、こうした交流事業の一環として、先月18日に生駒市、今月7日から8日にかけて奈良市の物産イベントに関係団体等とともに出展させていただきました。今後とも、観光PRや特産品の販路拡大等の貴重な機会として、継続的に取り組んでまいりたいと存じます。  また、北陸デスティネーションキャンペーンに向け、赤レンガ倉庫や博物館通り等の整備も進み、観光客の受け入れ体制も整いつつあります。この好機を逸することなく、本市の魅力を積極的にPRするとともに、引き続き官民一体となって観光誘客に戦略的に取り組み、地域経済の活性化等につなげてまいる所存であります。  次に、地域福祉の推進について申し上げます。  少子・高齢化や核家族化などの進行に伴い、高齢者や障害者、子育て世帯を初めとする市民が抱えている生活課題も多種多様化しております。  このため、現在、新たな地域福祉計画及び障害者福祉計画の取りまとめをいたしているところであります。今後、これまでの取り組みを継承するとともに、新たな計画に基づき、誰もが地域で安心して暮らしていくために、公助のみならず、市民、地域、事業所、団体等のさまざまな主体による自助、共助の取り組みを一層推進してまいりたいと存じます。  生活困窮者に対する第2のセーフティネットとなる支援につきましては、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、新年度から福祉事務所設置自治体が担うこととなったところであります。本市におきましては、関係機関と連携しながら自立相談支援等を積極的に実施することとし、必要経費を予算計上させていただきました。  子ども・子育て支援新制度につきましては、昨年度に調査した保護者のニーズ、児童数の推移などをもとに子ども・子育て会議で議論を進め、新年度から5カ年を計画期間とする敦賀市子ども・子育て支援事業計画の取りまとめをいたしているところであります。  本計画は、これまで取り組んできた次世代育成支援対策行動計画も継承した各種の支援事業計画であり、これらに係る関係条例案を提出させていただきましたので、御審議いただきますようお願い申し上げます。  今後とも、安心して子供を生み育てることができる子育て支援環境の整備に引き続き取り組んでまいります。  介護保険事業について申し上げます。  国においては、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保の推進を目的とした医療法及び介護保険法等の改正が行われたところであります。介護保険制度は創設から15年目を迎え、団塊の世代が全て75歳以上となる平成37年に向けて、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を柱とする大幅な制度改正が行われました。  本市におきましても、これらの制度改正を踏まえ、誰もが住みなれた自宅や地域で安心して自分らしい生活を過ごすことができるよう、新年度から3カ年を計画期間とする敦賀市高齢者健康福祉計画及び敦賀市第6期介護保険事業計画を策定し、条例及び予算の関係議案を提出させていただきました。今後はこの計画に基づきまして、高齢者の方々の介護、保健、福祉施策等を推進し、地域包括ケアシステムの実現を目指してまいります。  次に、こどもの国について申し上げます。  現在、整備を進めておりますプラネタリウムにつきましては、来月23日に、櫛川、松原保育園の園児等を招き完成披露会を開催し、新年度から一般公開を開始いたします。光学式とデジタル式映像の投映機を併設し、精細な表現力と迫力ある映像を融合できるプラネタリウムを活用し、子供たち、市民のための学び・体験・にぎわいの発信拠点を目指してまいります。  基金の統廃合等について申し上げます。  本市では26の各種基金を設置しておりますが、今後、基金のさらなる有効活用を図ることとし、統廃合及び使途拡大のための条例案を提出しておりますので、御審議いただきますようお願い申し上げます。  次に、今回提案いたしました平成27年度当初予算案の概要について申し上げます。  新年度当初予算案につきましては、この4月に市長並びに市議会議員選挙が執行されるため、基本的には骨格予算とし、重要な施策の肉づけは選挙後の補正予算において対処することといたしました。  したがいまして、人件費等の義務的経費並びに経常経費につきましては年間所要額を、投資的経費のうち継続事業や早期に予算措置を必要とするものについては所要見込み額を計上し、市民生活や円滑な事業実施に支障が出ないよう配慮した次第であります。  こうして編成した当初予算案は、   一般会計      244億2117万6000円   特別会計      175億4506万9000円   企業会計      97億1601万2000円   合  計      516億8225万7000円となりました。  これを前年度当初予算と比較いたしますと、一般会計7.4%の減、特別会計7.5%の増、企業会計4.7%の減、予算総額では2.3%の減となったものであります。  主な事業につきましては、別紙お手元に配付のとおりでありますが、以下、さきに申し上げたものを除き、予算編成方針の重点施策に掲げた4つの項目に従い、順次御説明申し上げます。  まず、「産業振興策の充実」についてであります。  新たな雇用を創出するため、整備された高速道路網、港及び企業立地補助金等を活用し、企業誘致活動を推進します。  中小企業対策として、経営の安定を図るため、商工会議所が実施する中小企業振興事業、小規模事業経営支援事業等に対し助成します。  農業振興では、地域における農地保全等の自主的な活動の促進や、有害獣対策への取り組みに対し支援を行います。  林業の振興については、森林組合の事業推進の支援を行うとともに、水産業振興については、稚貝、稚魚の放流及びトラフグ養殖に対する補助を行います。  次に、「子育て支援の充実」についてであります。  本市で安心して子育てが行えるよう、保育園や幼稚園等の子育て支援拠点の安定的な運営を行います。  あわせて、放課後児童クラブや地域子ども教室を拡充いたします。  また、妊婦や乳幼児を対象とした各種健診を初め、育児相談や訪問相談事業等の各種支援を行います。  次に、「人材育成の充実」についてであります。  市内での高等教育の充実強化を図るため、市立看護大学への運営支援を行うとともに、市立敦賀病院の看護師を初めとする人材の確保、定着を実現するため、学生等に修学資金を貸与します。  若者の市内での就職と定住を促進するため、企業とのマッチングを推進します。  次に、「緊急経済対策の継続」についてであります。  骨格予算ではありますが、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、上下水道、道路整備等の一部公共事業を実施するとともに、公共施設の修繕工事の前倒し、追加補正した地方創生関連事業等により、本市の経済活動の停滞を防いでまいります。  また、北陸デスティネーションキャンペーンに向け、関連イベントを開催するとともに、広報活動を積極的に行います。  次に、一般会計の歳入予算について申し上げます。  歳入予算につきましては、景気の動向や国の地方財政対策等を十分勘案の上、見込み得る確実な財源を計上し、収支の均衡を図りました。特に市税につきましては、平成26年度の決算見込みや地域経済の動向を勘案し、対前年度比1.9%減で計上いたしました。  このほか、地方譲与税等については、国の地方財政対策等を参考に見込み得る確実な額を、国・県支出金につきましても事業ごとに見合う額を計上し、繰入金につきましては事業目的に見合う特定目的基金から繰り入れをいたします。また、市債につきましては適債事業を精査して計上いたしました。  以上が当初予算案の概要であります。  続いて、同時に提案いたしました平成26年度3月補正予算案について、その概要を申し上げます。  今回の補正予算案の内容は、事業の完了や財源の確定に伴うもののほか、県営事業負担金など予算措置を必要とするものについて補正した次第であります。  まず一般会計では、職員の早期退職に伴う退職手当のほか、基金の統廃合に伴う公共施設整備基金への積立金、道路除雪費、奨学育英資金貸付基金への繰出金等を計上いたしました。  また、敦賀気比高等学校野球部が選抜大会に出場いたしますので、その激励費を計上いたしました。  一般会計の歳入につきましては、法人市民税の調定増加見込み分を、また、国・県支出金について、これまでの決定額あるいは現在見込み得る確実な額を計上するとともに、各種基金利子などの財産収入、市債等の調整を行い、収支の均衡を図りました。  次に、特別会計についてでありますが、産業団地整備事業特別会計については、進出企業への用地売却に伴う公共施設整備基金への返還金を、国民健康保険、介護保険の各特別会計につきましては、給付費等の増加見込み分を計上いたしました。  以上の結果、今回の補正予算案の規模は、   一般会計      6億7369万5000円   特別会計      5億2569万3000円   企業会計      3411万8000円の減   合  計        11億6527万円となりました。  続いて、本日、追加提案させていただきました補正予算案について、その概要を申し上げます。  一般会計において、国の補正予算で創設された交付金を活用し、将来推計人口等調査費、地元商業活性化のためのプレミアム付商品券の発行事業費、多子世帯等への商品券購入助成費、赤レンガ倉庫を初めとする金ケ崎周辺への誘客促進事業費について補正した次第であります。  歳入につきましては、法人市民税の調定増加見込み分を、また、国・県支出金についても計上し、収支の均衡を図りました。  以上の結果、今回の補正予算案の規模は、   一般会計       1億956万9000円となり、補正後の予算総額は、   一般会計      291億6838万7000円   特別会計      178億6566万3000円   企業会計      108億2331万2000円   合  計      578億5736万2000円となりました。  その他、条例案などの各議案につきましては、いずれも記載のとおりの理由によりまして提案した次第であります。  次に、本市にお寄せいただきました寄附金品は、別紙お手元に配付のとおりであります。寄附者各位の御芳志と善意に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明を申し上げました。
     何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる御決議を賜りますようお願いを申し上げ、説明にかえさせていただきます。  よろしくお願いいたします。  日程第6 第1号議案~第48号議案 11 ◯議長有馬茂人君) 日程第6 第1号議案から第48号議案までの48件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第1号議案から第23号議案まで及び第48号議案の24件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき、説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 12 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、第1号議案から第23号議案まで及び第48号議案の予算案24件については、説明及び質疑を省略することに決定しました。  それでは、第24号議案から順次説明を求めます。 13 ◯総務部長大橋優君) それでは、第24号議案から第26号議案について御説明させていただきます。  この後御説明させていただきます第36号議案及び第44号議案とあわせまして、基金の統廃合及び一部基金の使途拡大を行いたいというものでございます。これらの議案を全てお認めいただきますと、現在26ございます基金は20になるということでございます。  まず、第24号議案 敦賀市災害対応基金条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の1ページをお願いいたします。  基金財産の有効活用を図るため、敦賀市災害応急対策基金と敦賀市行造林地等災害補償基金を統合し、敦賀市災害対応基金を創設いたしたいというものでございます。  2ページをお願いいたします。  第1条は、設置規定でございます。非常災害発生時の対応及び市行造林地等の災害の損失補償に必要な財源を確保するため、敦賀市災害対応基金を設置するというものでございます。  第2条は積み立ての規定、第3条は管理規定、第4条は運用益金の処理に関する規定、第5条は繰り替え運用の規定、第6条は処分の規定、第7条は委任規定となっております。  附則といたしまして、この条例は平成27年3月31日から施行すること。また、敦賀市災害応急対策基金条例及び敦賀市行造林地等災害補償基金条例を廃止し、廃止前の基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなすというものでございます。  提案理由といたしまして、基金財産の有効活用を図るため、基金の統廃合を行いたいので、この案を提出するものでございます。  次に、第25号議案 敦賀市子育て等福祉基金条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の5ページをお願いいたします。  敦賀市福祉基金と敦賀市すこやか子育て基金を統合し、敦賀市子育て等福祉基金を創設いたしたいというものでございます。  6ページをお願いいたします。  第1条は、設置規定でございます。福祉の向上及び子育て支援に必要な財源を確保するため、敦賀市子育て等福祉基金を設置するというものでございます。  第2条以下は、第24号議案の敦賀市災害対応基金条例と同じでございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年3月31日から施行すること。また、敦賀市福祉基金条例及び敦賀市すこやか子育て基金条例を廃止し、廃止前の基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなすというものでございます。  提案理由といたしまして、基金財産の有効活用を図るため、基金の統廃合を行いたいので、この案を提出するものでございます。  次に、第26号議案 敦賀市教育・文化振興基金条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の9ページをお願いいたします。  敦賀市文化振興基金、敦賀市高等教育振興基金及び敦賀っ子教育推進基金を統合し、敦賀市教育・文化振興基金を創設いたしたいというものでございます。  10ページをお願いいたします。  第1条は、設置規定でございます。教育の充実及び文化の振興に必要な財源を確保するため、敦賀市教育・文化振興基金を設置するというものでございます。  第2条以下は、第24号議案の敦賀市災害対応基金条例と同じでございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年3月31日から施行すること。また、敦賀市文化振興基金条例、敦賀市高等教育振興基金条例及び敦賀っ子教育推進基金条例を廃止し、廃止前の基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなすというものでございます。  提案理由といたしまして、基金財産の有効活用を図るため、基金の統廃合を行いたいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 14 ◯福祉保健部長伊藤信久君) それでは私のほうから、第27号議案から第30号議案につきまして御説明を申し上げます。  初めに、第27号議案 敦賀市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例制定の件でございます。  13ページをお願いいたします。  この条例は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、子供のための教育、保育に係る各利用者負担額──いわゆる保育料でございますが──等について条例の制定をお願いするものでございます。  14ページをお願いいたします。  すなわち第1条は必要な事項を定めるという趣旨を。  第2条では、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費に係る利用者負担額は、政令で定める額を限度として、子供の年齢、保育必要量、保護者の属する世帯の所得の状況などの事情を勘案して、規則で定める規定を。  第3条第1項は、市長は、市立保育園の保護者から利用者負担額を徴収する旨の規定。同条第2項は、市長は、公立幼稚園や保育所の保護者から施設型給付費または特例施設型給付費及び利用者負担額を徴収する旨の規定でございます。  15ページの第4条につきましては、規則で定めるところにより延長保育料を市長が徴収する規定であり、第5条は、災害その他やむを得ない理由による利用者負担額等の免除規定。  第6条は、規則への委任でございます。  附則といたしまして、第1条は条例の施行期日を。第2条第1項は、経過措置として市立保育園に係る利用者負担額は、それぞれ規定の事情を勘案して規則で定める旨を。同条第2項では、当分の間の経過措置として、市立幼稚園が新制度に移行した場合、施設型給付費、特例施設型給付費等が支給される際の法施行前との額の調整に関して、政令で定める額を限度として義務的経費となる市が定める額は、事情を勘案して規則で定める旨を。第3項は、前項に関し、地方の裁量的経費となる市が定める額は、事情を参酌して規則で定めるものとするものでございます。  第3条は、条例の施行に伴いまして、敦賀市立幼稚園入園料および保育料徴収条例を廃止するというものでございます。  16ページをお願いいたします。  提案理由といたしまして、子ども・子育て支援法に基づく子供のための教育・保育に係る利用者負担額等に関し、必要な事項を定めたいので、この案を提出するというものでございます。  次に、第28号議案 敦賀市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例制定の件について御説明を申し上げます。  17ページをお願いいたします。  この条例につきましては、児童福祉法第34条の8の2第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が本年4月30日に公布されたことに伴い、放課後児童クラブの設置及び管理に関し必要事項を規定するものでございます。  18ページをお願いいたします。  すなわち第1条は目的及び設置を、第2条は放課後児童クラブ16カ所の名称及び位置を別表として定め、第3条は、入会できる児童の範囲を市内に居住している小学校に就学している児童とし、保護者または同居の親族その他の者が例示する事項に該当し、保育することができないと認められるものとする規定でございます。  第4条は入会の許可の規定でございます。  19ページをお願いいたします。  第5条は退会の届け出を、第6条及び第7条は保護者負担金の納付及びその免除に関することを、第8条は休所日を定める規定でございます。  附則といたしまして、第1項は条例の施行期日を、第2項は、条例施行日前においても準備行為ができる旨の規定でございます。  20ページをお願いいたします。  提案理由といたしまして、児童福祉法第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行いたいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第29号議案 敦賀市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準等条例制定の件について御説明を申し上げます。  21ページをお願いいたします。  この条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法による介護保険法の一部改正により、これまで介護保険法及び厚生労働省令で定めていました地域包括支援センターの職員の職種、員数等に関する基準等を地方自治体の条例で定めることとされたことに伴うものでございます。  なお、制定に当たり、介護保険法の中で省令で定める基準に従い定めるものとされている地域包括支援センターの職員に係る基準及び員数につきましては、当市の状況に応じ省令どおりに規定を、また省令で定める基準を参酌するものにつきましても省令どおりに規定をさせていただきました。  22ページをお願いいたします。  すなわち第1条はこの条例の趣旨を。  第2条は、地域包括支援センターの設置者を、市、さらには地域包括支援センターの運営協議会の承認を得て包括的支援事業の委託を受けた法人と規定したものでございます。  第3条第1項は、地域包括支援センターに置くべき職員を原則として第1号被保険者──65歳以上の方ですが──の数がおおむね3000人から6000人未満ごとに、保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者、主任介護支援専門員その他これに準ずる者を各1人と規定したものであり、23ページの第2項は、第1項の例外として、第1号被保険者の数が3000人未満の場合に関する人員配置の基準を定めたものでございます。  第4条は、地域包括支援センターは、被保険者が住みなれた地域における日常生活の自立及び地域包括支援センターの運営協議会の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営の確保をしなければならない旨の規定でございます。  第5条は、委任規定でございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するというものでございます。  24ページをお願いいたします。  提案理由でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準等を定めたいので、この案を提出するものでございます。  次に、第30号議案 敦賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例制定の件について御説明を申し上げます。  25ページをお願いいたします。  条例の制定につきましては、第29号議案で御説明申し上げましたとおり、介護保険法の中で省令で定める基準に従い定めるものとされるものにつきましては省令どおりに規定を、また省令で定める基準を参酌するものにつきましても省令どおりに規定をさせていただきましたが、第30条の記録の整備につきましては、介護給付費返還の時効期限や、さきに条例化している指定地域密着型サービスに関する条例との整合性を図り、書類の保存期間を2年から5年間に延長させていただきました。  26ページをお願いいたします。  すなわち第1章は総則でございまして、趣旨及び指定介護予防支援の事業者の指定に係る申請者の要件を介護保険法施行規則に定める法人とする規定でございます。  26ページから27ページをお願いいたします。  第2章は、事業の基本的方向性として、利用者の自立に向けた目標設定や利用者の意思、人格の尊重、公正、中立、関係機関との連携した対応等を省令に即して基本方針を規定したものでございます。  第3章は、省令で定める基準どおりに、保健師その他の事業に関する知識を有する1以上の従業者の員数の配置や常勤の管理者の配置及び兼務について、人員に関する基準を規定したものでございます。  28ページから36ページをお願いいたします。  第4章は、内容及び手続の説明及び同意、文書の交付に係る電磁的方法の採用、さらに指定介護予防支援の提供拒否の禁止、また身分証明書の携行、利用料等と介護予防サービス計画費等との間に不合理な差額が生じないこと、利用料等を記載した証明書の交付、指定介護予防支援の業務の委託に関する遵守事項、さらには利用者へのサービス計画等の書類の交付義務、事業所ごとに運営規定を定める義務、また職員の秘密保持義務、事業者や管理者の特定介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等、苦情処理、事故発生時の対応等につきまして、省令で定める基準どおりに運営に関する基準を規定しております。  また先ほど申し上げましたとおり、第30条第2項の書類の保存期間につきましては、国基準の2年間を5年間に変更し、規定させていただいております。  36ページからの第5章をお願いいたします。  この章は、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準として、医療サービスとの十分な連携への配慮、総合的な課題の把握、説明と同意等、事業の基本取扱方針、具体的取扱方針、注意点について規定したものでございます。  43ページから44ページをお願いいたします。  第6章は、基準該当介護予防支援事業者に関する基準を省令どおりに規定したものでございますし、第7章は、委任規定でございます。  附則といたしまして、第1項は、施行期日を。第2項は、この条例の施行により、敦賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例中、国の指定介護予防支援に関する省令によると規定している部分を、本条例によるものとするための一部改正でございます。  提案理由でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を等を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 15 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 次に、第31号議案 敦賀駅前広場の設置及び管理に関する条例制定の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の45ページをお願いいたします。  この条例の制定につきましては、ことし10月の完成を目指しております敦賀駅前広場の運営や維持管理につきまして、指定管理者制度の導入により円滑かつ効果的に行うために制定するものでございます。  次のページ、46ページをお願いいたします。  条例の主な内容でございますけれども、第1条といたしまして、公衆の利便と通行の安全、円滑化、そしてにぎわいの創出と人々の交流促進を目的といたしまして、駅前広場を設置することを規定しております。  第2条では駅前広場の位置、第3条では目的達成のための業務を規定しております。  第4条、第5条、第6条では指定管理者制度の導入やその指定の基準、手続についてでございまして、第7条で駅前広場の維持管理や利用許可、利用料金の徴収など指定管理者の業務につきまして、第8条、第9条では指定管理者の義務を規定しております。
     第10条から第22条につきましては、駅前広場の利用要件や制限、手続、利用料金、禁止行為に対する措置等につきまして規定しております。  第23条は損害賠償、第24条は規則への委任事項を規定しております。  附則といたしまして、第1項は、条例制定の周知期間及び駅前広場整備期間を考慮いたしまして、施行期日を公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定めるというものでございます。第2項では、準備行為といたしまして、この条例の規定による指定管理者の指定等の必要な手続は施行の日前に行うことができるというものでございます。  別表につきましては、第17条の規定による各種の利用料金を示しております。  提案理由といたしまして、敦賀駅前における公衆の利便と通行の安全、円滑を図るとともに、にぎわいを創出し、人々の交流を促進するため、敦賀駅前広場を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上が第31号議案でございます。よろしくお願いいたします。 16 ◯教育委員会事務局長刀根茂君) それでは、第32号議案 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の53ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては、平成26年6月20日に公布され平成27年4月1日に施行されます地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づき、改正させていただくものでございます。  この法律の改正趣旨といたしましては、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政制度の改革を行うものでございます。  各条例の主な改正点は、教育長が一般職から特別職になることによるものと、現行の教育長は教育委員会の委員の一人であるのに対し、新教育長は教育委員会の構成員ではありますが教育委員でなくなるため、また、教育委員長の職が廃止され新教育長が新たな教育委員会責任者となるため、改正するものでございます。  それでは、議案書の54ページをお願いいたします。  第1条は、敦賀市特別職報酬等審議会条例の一部改正で、条文第2条に、教育長が特別職となるために教育長を加えるものでございます。  次に、第2条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正をするもので、教育長が教育委員長を兼ねることになりますので、条文第1条関係の別表第1中、区分が教育委員会委員の委員長を削り、また条文第2条関係の別表第2中、職名区分の教育委員会委員長の欄を削るものでございます。  次の第3条は、教育長の給料および旅費に関する条例の一部改正でございます。教育長が特別職となり教育委員でなくなるため、第1条中「教育公務員特例法第17条」を「地方自治法第204条第3項」に改め、第3条第5項を削るものでございます。  次の第4条は、敦賀市長等の退職手当に関する条例の一部改正で、これも教育長が特別職となるために、条文第3号第3項中、教育長を加えるものでございます。  附則といたしまして、条例は4月1日から施行いたしますが、経過措置として、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律により任命された教育長が在職する間は、この条例の規定は適用せず、改正前の各条例の規定が効力を有することとなっております。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の附則第2条第1項によるものでございます。  提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものであります。  よろしくお願いいたします。  続きまして、第33号議案 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定の件について御説明申し上げます。  議案書の57ページをお願いいたします。  この条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律第11条第5項の規定により、教育長は常勤とし、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないと規定されましたので、新たに制定するこの条例で、職務に専念する義務を免除される要件を示したものでございます。  議案書の58ページをお願いいたします。  第1条は目的を、第2条は職務に専念する義務の免除となる規定を定め、第3条で規則への委任を定めております。  附則といたしまして、第1項は条例の施行期日を、第2項は、経過措置として、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律により任命された教育長が在職する間は、この条例の規定は適用しないというものでございます。  提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例に関する事項を定める必要があるので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 17 ◯総務部長大橋優君) それでは、第34号議案から第36号議案について御説明申し上げます。  まず、第34号議案 敦賀市行政手続条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の61ページをお願いいたします。  今般の改正は、行政手続法の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されることに伴い、敦賀市行政手続条例の条文中の表記の改正、行政指導の方式の内容の追加、行政指導の中止等の求めの手続の追加、処分等の求めの手続の追加を行うものでございます。  62ページをお願いいたします。  まず目次につきまして、第4章の次に、処分等の求めとして1章を追加するものでございます。  第2条第5号の改正は、常用漢字表の改訂に伴い、行政手続法の表記が改正することに合わせ、名宛人の「宛」の字を平仮名表記から漢字表記に改めるものでございます。  第3条の改正は、第4章の2の追加に伴い、処分及び行政指導の適用除外の範囲を第4章から第4章の2までに改めるとともに、字句の表記について平仮名から漢字に改めるものでございます。  第4条、第13条第1項及び第2項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項及び第3項、第22条第3項並びに第28条につきましても、漢字に改めるものでございます。  第33条につきましては、第33条第1項の次に、第2項として行政指導の方式の内容を追加するものでございます。内容といたしましては、行政指導に携わる職員は行政指導をする際、市の機関が許認可等をする権限または許認可等に属する権限を持っていることを示す場合は、その相手方に対して当該権限を行使できる証拠を示さなければならないとするものでございます。  次に、第34条の次に、第34条の2として行政指導の中止等の求めの手続を追加するものでございます。内容といたしましては、市が行う法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その行政指導が法令に規定する要件に適合しないと思ったときは、市の機関に対し、その旨を申し出て当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるとするものでございます。  なお、当該行政指導につきましては、その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限定いたします。また、申し出を受けた場合、市の機関は必要な調査を行い、当該行政指導が法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないとするものでございます。  次に、第4章の次に、第4章の2として処分等の求めの手続を規定するため、第34条の3を加えるものでございます。内容といたしまして、誰でも法令に違反する事実がある場合に、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思ったときは、当該処分または行政指導する権限を有する行政庁または市の機関に対し、その旨を申し出て当該処分または行政指導をすることを求めることができるとするものでございます。  なお、当該行政指導につきましては、その根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限定いたします。また、申し出を受けた行政庁または市の機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をしなければならないとするものでございます。  附則でございますが、第1条は施行期日でございまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。第2項は、今回の条例改正に伴い、敦賀市市税賦課徴収条例中に引用されている敦賀市行政手続条例の条項を改正するものでございます。  提案理由といたしまして、行政手続法の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第35号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の65ページをお願いいたします。  今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給及び特定任期付職員の月例給を引き下げるとともに、各種手当の引き上げ等を行うものでございます。  66ページをお願いいたします。  第1条は、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  まず第12条の2第2項の改正は、単身赴任手当の基礎額を「23,000円」から「30,000円」に、距離の区分に応じて支給される加算額の限度額を「45,000円」から「70,000円」にそれぞれ増額するものでございます。  第12条の3の改正は、医師等に支給されている地域手当の支給率を「100分の15」から「100分の16」に改めるものでございます。  次に、第17条の2の改正は、再任用職員を単身赴任手当の支給対象とするため、適用除外の対象から外すものでございます。  次に、第22条の2の改正は、現在週休日または休日のみ支給対象となっている管理職特別勤務手当を、災害への対応と臨時、緊急の必要により平日の深夜ゼロ時から5時までの間に勤務した場合にも6000円を超えない範囲で支給するものでございます。  次に、別表1と別表2の医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)について、国家公務員に準じ、68ページから78ページのとおり改めるものでございます。  次に、79ページをお願いいたします。  第2条でございますが、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。  平成18年度の給与構造改革に伴う現給保障は平成24年度から平成27年度までの3年間で段階的に廃止しておりますが、この現給保障に加え、本条例改正による新給料表への移行に当たり、平成27年7月1日から附則第4条のとおり新たな現給保障が設けられることになります。このことから、平成27年度についてはこれら2つの現給保障を並行する運用をする必要があるため、現給保障額を平成18年3月31日に受けていた給与額から平成27年3月31日に受けていた給与月額に変更するものでございます。  第3条でございますが、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございまして、特定任期付職員の給料表を記載のとおり改めるものでございます。  次に附則でございますが、附則第1条は施行期日でございまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。  附則第2条は、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた特定任期付職員の改正後の給与について、改正後の給料表との権衡を考慮して市長が定めるものでございます。  附則第3条は、切りかえ日である平成27年4月1日より前に昇格等をした者などで、改正後の給与条例により給料表が改正されることで不均衡が生じる可能性がある者について、他の職員との権衡上、必要な範囲で調整を行うことができるものでございます。  附則第4条第1項は、切りかえ日の給料月額が切りかえ日前日の給料月額に達しない職員につきましては、その差額を支給する者、つまり平成27年3月31日の給料を保障するというものでございます。  附則第4条第2項及び第3号は、切りかえ日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切りかえ日以降に復職等調整をされた職員や人事交流等により採用された職員など給料表が改正されることで不均衡が生じる可能性がある者について、他の職員との権衡上、必要な範囲で調整を行うものであります。  附則第5条は、切りかえ日における給料月額と経過措置として支給される差額との合計額である現給保障額を各手当等の算定基礎とするための読みかえ規定でございます。  附則第6条は、国に準じ、平成30年3月31日までの間、単身赴任手当の支給額及び地域手当の支給割合を段階的に引き上げるため、その支給範囲を規則で定めるための規定であります。  附則第7条は、第2項に伴う経過措置であり、平成18年度、給与構造改革に伴う現給保障対象者が附則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項の規定を適用するための読みかえ規定であります。  第8条は、規則への委任規定であります。  提案理由といたしまして、人事院勧告に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  次に、第36号議案 敦賀市国際交流基金条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  83ページをお願いいたします。  敦賀市国際交流基金につきまして、貿易の振興をその目的に加え、基金の使途の拡大を行いたいというものでございます。  84ページをお願いいたします。  題名につきまして、敦賀市国際交流・貿易振興基金条例に改めるものでございます。  第1条の改正は、国際友好親善の促進に加え、貿易の振興を追加するものでございます。第4条の改正は、貿易振興を加えるものであり、第5条の改正は、国際交流に関する事業を実施するため」を「第1条の目的を達成するため」に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年3月31日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、国際友好親善の促進及び貿易の振興を図るため、所定の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 18 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 続きまして、第37号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の85ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては2点ございまして、まず1点目は、敦賀市手数料徴収条例、別表(2)中の、鳥獣の狩猟の登録票の交付等の手数料、この根拠法となります鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が、法の目的に鳥獣の管理が加えられまして、法の題名が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に改正されましたことに伴いまして、別表(2)中の法の題名を改めるものでございます。  2点目は、平成27年4月1日から優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務が福井県から権限移譲されることに伴いまして、この認定申請手数料に係る所要の規定を整備するため別表(2)を改めるものでございます。  次のページ、86ページをお願いいたします。  今回の権限移譲につきましては、福井県権限移譲推進方針に基づきまして、これまでの知事の権限でございました1000平米以上の優良宅地及び優良住宅の認定事務の権限移譲を受けるものでございまして、改正といたしましては、この権限移譲に伴いまして、その手数料にかかわる部分でございます。  別表(2)中の87ページから88ページの優良宅地造成認定申請手数料の欄に、宅地造成1000平米以上について面積規模に応じた手数料を追加いたしまして、また、88ページから89ページの優良住宅新築認定申請手数料の欄に、新築住宅の床面積の合計が5万平米を超えるとき1件に係る手数料をそれぞれ県の認定申請に係る手数料と同額といたしまして追加するものでございます。  附則といたしましては、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。ただし、法の題名を改める部分につきましては平成27年5月29日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正並びに優良宅地及び優良住宅の認定に関する権限移譲に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上が37号議案でございます。よろしくお願いいたします。 19 ◯福祉保健部長伊藤信久君) それでは、第38号議案から第42号議案につきまして御説明を申し上げます。  まず初めに、第38号議案 敦賀市立児童文化センター設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  91ページをお願いいたします。  この条例の改正につきましては、さきの6月議会で予算を可決いただいたプラネタリウムの機器の更新等に伴い、必要となる規定の改正を行うものでございます。  92ページをお願いいたします。  すなわち第5条は、従来、プラネタリウム室を使用することができる者は、引率する指導者や保護者等を除き児童に限られておりましたが、今回の改修に伴い、より多くの市民の方に楽しんでいただけるような施設になることを目指し、成年者にもその対象を拡大した規定でございますし、第6条は、その使用許可について規則に委任する規定でございます。  また、第8条第1項は、適正な受益者負担の観点から、その使用料につきましては児童については据え置き、その他の者、大人でございますが、個人にあっては「100円」から「200円」へ、団体にあっては「80円」から「160円」へと使用料の改定を行い、あわせて不要となった器具の整理を図るものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、プラネタリウム室の改修等に伴い、必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  次に、第39号議案 敦賀市立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  93ページをお願いいたします。  この条例の改正につきましては、児童福祉法第6条の3第2項、放課後児童健全育成事業の改正に伴い、対象児童の拡大に対応すべく、本市において新たに敦賀市粟野子育て支援センター内に第3粟野南放課後児童クラブを開設することによるものでございます。  94ページをお願いいたします。  すなわち第3条中、「(敦賀市粟野子育て支援センターについては、第5号を除く。)」を削るというものでございます。
     附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、敦賀市粟野子育て支援センターに放課後児童クラブを開設したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第40号議案 敦賀市介護保険条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  95ページをお願いいたします。  この条例の改正につきましては、敦賀市第6期介護保険事業計画の策定に伴い、平成27年度から平成29年度までの介護保険料の基準月額、現行5350円を6050円とするなど、各所得段階別の年間保険料額──条例では保険料率といいます──の改定及び介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施時期を定めたいというものでございます。  96ページをお願いいたします。  すなわち第6条は介護保険料の所得段階及び保険料率の規定でございますが、同条第1項の各号列記以外の部分中の適用年度を「平成27年度から平成29年度まで」に、同条第1項第1号の市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者と生活保護受給者などの場合の保険料率を「32,100円」から「36,300円」と、同じく第2号、市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合算額が120万円以下で、前項に該当しない場合の保険料率を「32,100円」から「50,800円」にそれぞれ改めるものでございます。  次に、第3号は、市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合算額が120万円を超える場合の保険料率を「58,000円」とするものでございます。  第4号は、市民税課税世帯で本人市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合算額が80万円以下の場合の保険料率を「65,300円」と。  第5号は、市民税課税世帯で本人市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合算額が80万円を超える場合の保険料率を「72,600円」とするものに改めるものでございます。この第5号が基準段階となります。  次に、第6号は、対象者は、アにおいて本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満とし、イには要保護者を規定し、保険料率率を「87,100円」とするものでございますし、第7号は、保険料率を「77,000円」を「94,300円」に、対象者を、本人が市民税課税で合計所得金額が「125万円」未満から本人が市民税課税で合計所得金額が「190万円」未満に改め、文言の整理をしたものでございます。  次に、第8号は、保険料率「83,400円」を「108,900円」に改め、対象者を、本人が市民税課税で合計所得金額が「190万円」未満から本人が市民税課税で合計所得金額が「290万円」未満に改め、文言の整理を。  97ページの第9号は、保険料率「96,300円」を「116,100円」に改め、対象者を、本人が市民税課税で合計所得金額が「250万円」未満から本人が市民税課税で合計所得金額が「500万円」未満に改め、文言の整理をしたものでございます。  次に、第10号は、本人が市民税課税で合計所得金額が500万円を超える場合の保険料率を130,600円に改めるものでございます。  第6条第2項は、所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額の規定でございますが、前項第1号に該当する者の平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率については32,600円とするものでございます。  第9条は、年の途中に所得等の移動があった場合の前号の保険料率をそれぞれ月割りし合併するための文言の整理でございます。  附則の第9条は、介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置といたしまして、介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業と生活支援コーディネーターの設置など、同条第2項第5号に掲げる事業については、市長が定める日の翌日から行うものとすることを定めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するというものでございます。ただし、第6条に第1項を加える改正規定は、介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行するというものでございます。  第2項は、保険料についての経過措置でございます。  98ページをお願いいたします。  提案理由といたしまして、第6期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料率の改定を図るとともに、介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施時期を定めたいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第41号議案 敦賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  99ページをお願いいたします。  この条例改正につきましては、介護保険法施行規則等の一部を改正する条例により、本条例が基準としている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い条例を改めるため、提案をさせていただいたものでございます。  100ページをお願いいたします。  主な改正点について御説明をさせていただきます。  今回の国基準の改正では、複合型サービスの事業名称を看護小規模多機能型居宅介護に改めております。  そのため、第84条第3項、第85条、第194条第2項、第195条において、事業所の管理者及び代表者の資格を規定する際の経験事業所について、また、職員基準のみなし規定で過去の事業所の状況を示している第193条第10項以外については、目次を初めといたしまして「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改正をしております。  第64条でございますが、指定認知症対応型通所介護事業所の設備を利用し、事業を行っていない時間帯に事業以外のサービスを提供する場合の市長への届け出について、新たに規定をさせていただきました。  101ページをお願いいたします。  第79条の2としまして、指定認知症対応型通所介護事業所において事故が発生した際の対応に関して、市等への連絡、記録、損害賠償について新たな条を追加させていただきました。  102ページをお願いいたします。  第83条第6項では、指定小規模多機能型居宅介護事業所におきまして、他の事業所と兼務できる職員要件及び職員を具体的に定めた表を追加させていただきました。  103ページをお願いいたします。  第86条は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員、利用定員を定めたものでございますが、登録定員の上限を「25人」から「29人」に変更し、それに伴い、通いサービスの利用定員を登録定員に応じて定めた表を追加させていただきました。  第114条第1項は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同住居について、1または2と規定していたものを、土地等の確保の困難性を鑑みて、地域の事情に応じて3とすることができる規定を追加させていただきました。  104ページをお願いいたします。  第153条の従業員の規定でございますが、第17項といたしまして、サテライト型の指定地域密着型介護老人福祉施設に医師または介護支援専門員を置かない場合の本体施設の職員基準について定めさせていただきました。  106ページをお願いいたします。  第196条は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員、利用定員でございます。指定小規模多機能型居宅介護事業所と同様に、登録定員の上限を「25人」から「29人」に変更し、それに伴い、通いサービスの利用定員を登録定員に応じて定めた表を追加させていただきました。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  最後に、第42号議案 敦賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  109ページをお願いいたします。  この条例改正につきましても、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、本条例が基準としている指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い、条例を改めるため、提案をさせていただいたものでございます。  110ページをお願いいたします。  主な改正点について御説明をさせていただきます。  第8条に第4項といたしまして、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の設備を利用し、事業を行っていない夜間、深夜等の時間帯に事業以外のサービスを提供する場合の市長への届け出について、新たに規定をさせていただきました。  第38条に第4項といたしまして、第8条第4項の規定で、実施したサービスにより事故が発生した際の措置について規定をさせていただきました。  111ページをお願いいたします。  第45条第6項では、指定介護予防小規模多機能型介護事業所において、他の事業所と兼務できる職員要件及び職員を具体的に定めた表を追加させていただきました。  112ページをお願いいたします。  第48条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員、利用定員を定めたものでございますが、登録定員の上限を「25人」から「29人」に変更し、それに伴い、通いサービスの利用定員を登録定員に応じて定めた表を追加させていただきました。  第75条第1項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同住居について、1または2と規定していたものを、土地等の確保の困難性に鑑み、地域の事情に応じて3とすることができる規定を追加させていただきました。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するというものでございます。  113ページをお願いいたします。  提案理由といたしまして、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 20 ◯教育委員会事務局長刀根茂君) それでは、第43号議案 敦賀市立博物館の設置及び管理に関する条例並びにみなとつるが山車会館の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の115ページをお願いいたします。  敦賀市立博物館につきましては、本年1月末に修復工事が完了し、7月にリニューアルオープンを予定しておりますが、これに伴い入館料を改定するとともに、3階講堂と地下室を市民活動の場に供するため、新たに部屋の使用料及び使用基準を設ける必要があるので、条例の一部を改正するものでございます。  また、これにあわせて、みなとつるが山車会館の入館料も、高校生以下は無料とするとともに、敷地内における幅広い市民活動の利活用を図るため、条例の一部を改正するものでございます。  それでは、116ページをお願いいたします。  第1条は、敦賀市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正で、条文第8条第1項を「博物館に入館し、見学しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない」と改め、入館料を別表第1に定め、一般個人は200円を300円に、団体は150円を250円に改定し、高校生以下は無料とするものでございます。  また同時に、みなとつるが山車会館も入館する場合については、それぞれ50円減額とするものでございます。  条文第8条第2項中の文言を整備するとともに、第3項、第4項を削除し、条文第9条を第17条とし、新たに第9条で使用の許可を、第10条で使用許可の制限を、第11条で使用許可の取り消し等を、第12条で使用料を、第13条で入館料及び使用料の不還付を、第14条で入館料及び使用料の免除を、第15条で賠償責任を、第16条で入館の禁止等を加え、条文の整理を図ったものでございます。  また、第12条において部屋の使用料を別表第2に定め、地下室については1時間当たり300円、1日当たり1500円とし、3階講堂については1時間当たり500円、1日当たり3000円とするものでございます。  次に、第2条でございますが、みなとつるが山車会館の設置及び管理に関する条例の一部改正をするもので、条文第5条第2号中の「港」を「敦賀の歴史及び民俗」に改め、第11条を削り、第12条を第11条に繰り上げるものでございます。  入館料につきましては、別表に定め、博物館と同様に高校生以下を無料とするものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成27年7月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、敦賀市立博物館のリニューアルに伴い、入館料の見直し、その他必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 21 ◯総務部長大橋優君) それでは、第44号議案 敦賀市ふるさと水と土保全基金条例及び敦賀駅周辺施設整備管理基金条例の廃止の件について御説明申し上げます。  議案書の121ページをお願いいたします。  敦賀市ふるさと水と土保全基金条例及び敦賀駅周辺施設整備管理基金条例を廃止するものでございます。  122ページをお願いいたします。  附則といたしまして、この条例は平成27年3月31日から施行するものでございます。  なお、今回あわせて提案させていただいております平成26年度一般会計補正予算(第7号)において、廃止後の基金現金に相当する額を公共施設整備基金に積み立てることとしております。  提案理由といたしまして、基金財産の有効活用を図るため、基金の統廃合を行いたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 22 ◯建設水道部長寺島昭広君) それでは、第45号議案及び第46号議案について御説明申し上げます。  123ページをお願いいたします。  第45号議案 市道路線の廃止の件でございます。  道路法第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止いたしたいというものでございます。  次の124ページをお願いいたします。  対象となります路線は、新和57号線、新和64号線、公文名70号線でございます。  表中、新和57号線及び新和64号線につきましては、和久野市営住宅の解体に伴い整理するものでございます。公文名70号線につきましては、開発行為による帰属に伴い整理するものでございます。  提案理由でございますが、市営住宅整備事業及び開発行為による道路の帰属に伴い、市道の路線を廃止する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、127ページをお願いいたします。  第46号議案 市道路線の認定の件でございます。  道路法第8条第1項の規定に基づき、次の路線について市道認定をお願いするものでございます。  次の128ページをお願いいたします。  対象となります路線は、公文名70号線、櫛川67号線、281号線でございます。いずれも開発行為に伴い認定をお願いするものでございます。  提案理由でございますが、開発行為による道路の帰属に伴い、路線を市道に認定する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 23 ◯福祉保健部長伊藤信久君) それでは、第47号議案 児童の保育委託事務の変更の協議の件について御説明を申し上げます。  133ページをお願いいたします。  地方自治法第252条の14第2項の規定に基づき、美浜町に委託した児童の保育に関する事務を児童福祉法の改正に伴い変更するため、美浜町と協議をしたいというものでございます。  134ページをお願いいたします。  すなわち本市と美浜町の間の児童の保育委託に関する規約の第1条中、「保育に欠ける」を「保育を必要とする」に、「保育の実施」を「保育の提供」にそれぞれ改めたいというものでございます。
     附則といたしまして、この規約は平成27年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、児童福祉法の改正に伴い、敦賀市と美浜町の間の児童の保育委託に関する規約を変更する必要があるので、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 24 ◯議長有馬茂人君) 暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時からといたします。             午前11時54分休憩             午後1時00分開議 25 ◯議長有馬茂人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6の議事を続けます。  これより質疑を行います。  まず、第24号議案について御質疑ありませんか。 26 ◯10番(山本貴美子君) 第24号議案 敦賀市災害対応基金条例制定の件についてちょっとお聞きするんですけれども、これは非常災害発生時の対応及び市行造林地等の災害の損失補填に必要な財源を確保するということでつくられている基金なんですけれども、これに伴い敦賀市災害応急対策基金条例を廃止し、敦賀市行造林地等災害補償基金条例を廃止するわけなんですけれども、廃止になる災害応急対策基金、これについてなんですけれども、これは平成9年に重油漂着の問題が発生したときに市民や全国から義援金をもらった、それを基金として積み立てているわけなんですけれども、これは災害だけでなく、実際に使うこととして第5条の2項で近隣市町村や、また災害時相互応援協定都市等で災害が発生したときには使うことができるということで、これまで水戸市とか東海とか福井豪雨や、また東日本大震災のお見舞金などにも使われてきているんですね。  今回この設置条例の第1条には、こうした近隣の友好都市とか近隣市町村で災害が発生したときに使えるというふうには書いてないんですけれども、こういったことがこの基金になって使えなくなるのかということをお聞きします。 27 ◯総務部長大橋優君) お答えいたします。  基本的には、従来の基金の目的を引き継いだ形でさせていただきますので、今現在使っているのとというようなことで、活用はさせていただきたいというふうに考えております。 28 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。 29 ◯2番(今大地晴美君) 今のお答えですと、敦賀市災害応急対策基金に準じた内容というか、そのまま踏襲していくということでよろしいのでしょうか。 30 ◯総務部長大橋優君) 今回の統合によりまして新たに設置する基金につきましては、基本的に従来の基金の目的を引き継いだ形で活用させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 31 ◯2番(今大地晴美君) 従前の目的を引き継ぐということは、どこにも書いてない気がするんですけれども、どこでそれが担保されるのかということと、今回の非常災害発生時における非常災害の提起というんですか、今後、原子力災害とかも想定されているのかどうか。この2点についてお尋ねいたします。 32 ◯総務部長大橋優君) これにつきましては、災害対応という形での活用を考えておりますので、運用する場合にそういうことも全て含めまして運用させていただきたいと思っていますので、ここに書いてないということで、その部分に使えないということでなくて、その運用の中でそれを十分に読み取るような形にはしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 33 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 34 ◯議長有馬茂人君) 次に、第25号議案について御質疑ありませんか。 35 ◯10番(山本貴美子君) 第25号議案 敦賀市子育て等福祉基金条例なんですけれども、子育て等福祉基金をつくるということに伴い、福祉基金とすこやか子育て基金が廃止されるわけなんですけれども、福祉基金といいますと、これまで条例の中で低所得者や障害者、要援護児童、そして老人ということで規定がされていたんですけれども、今回、子育て等の「等」の中にこういう低所得者とか高齢者とかが含まれていくのかなと思うんですけれども。今回この基金が1億あったわけなんですね、1億1387万円ですか、25年度決算なんですけれども、すこやか子育てのほうが2937万円ということで、合わせて1億4324万円、これは平成25年度決算時点での金額ですけれども。こういったことで、子育て等となりますと低所得者や障害者、要援護児童、高齢者の分まで食い込んでくるのかなというふうな、変な言い方ですけれども、そういうような危惧をするわけなんですけれども、こういったことはこれまでどおり配慮して、きちっと低所得者や障害者、要援護児童、そして老人をおろそかにすることなく、これまでどおり使うかどうかということをきっちりと言っていただけたらと思うんですけれども。 36 ◯総務部長大橋優君) 先ほど答弁しましたように、あくまでも従来の基金の目的というのは引き継いでいきたいと思っておるんですけれども、子育て等とやっておりますのは、市のほうの人口減少対策基本計画におきまして子育て支援という形があるものですので、その名称を基金の名称という形でさせていただいたということで御理解いただきたいと思います。 37 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 38 ◯議長有馬茂人君) 次に、第26号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 39 ◯議長有馬茂人君) 次に、第27号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 40 ◯議長有馬茂人君) 次に、第28号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 41 ◯議長有馬茂人君) 次に、第29号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 42 ◯議長有馬茂人君) 次に、第30号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 43 ◯議長有馬茂人君) 次に、第31号議案について御質疑ありませんか。 44 ◯2番(今大地晴美君) 第31号議案なんですけれども、敦賀駅前広場の設置及び管理に関する条例で3点お聞きしたいんですけれども、今回これを指定管理者による管理にするという条項があります。指定管理者にする理由をまず1点と、それから、第18条の利用料金の免除の中で「指定管理者は、公用又は公共の用のために駅前広場を利用する場合」とあるんですけれども、この利用料金の免除の場合、公用または公共ではどういうことを想定しておられるのかという点と、それから、別表(第17条関係)のところで備考があるんですけれども、1番「電気及び上水道等を利用する場合は、実費を徴収する」ということで、これはそこを借りて何かイベントとかを私が借りましたというときに、利用者が営利、営業の場合は2番は5割増し、それから市外の人は3割増しということが書かれている備考があるんですけれども、私が借りましたというときに、そこでフリーマーケットをします。物を売りますということは営利目的になるとこの利用料金が5割増しになるという、それはわかります。ただ、電気及び上下水道を利用する場合の実費徴収についてですけれども、個別のブースごとにそういうものを設置できる設備ができているのかどうかという点をお聞きしたいと思っております。  この3点について回答をお願いします。 45 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) まず1点目でございます。指定管理者の制度を導入する理由でございますけれども、現在、敦賀駅交流施設オルパークにつきましては指定管理者制度を既に導入しております。今回の駅前広場につきましては、交流施設と非常に関連性が深くて、また位置的にも隣接しております。交流施設の一体的な管理という点から、利用者の利便性かつ経費的にも削減できるというふうに考えておりまして、指定管理者制度を導入ということを考えております。  それから2点目でございます。第18条の公共、公用のための駅前広場を利用する。これはどういう、具体例かと思うんですけれども、これについては規則をこれから定めますので、その中できめ細かくわかるようにしていきたいというふうに考えております。  それから3点目の第17条の利用料金のところでございますけれども、まず1つ目といたしまして、電気、上水道の利用設備があるかという御質問でございますけれども、これについては整備する予定でおります。  それと営利目的、この解釈につきましても今後定める規則の中で細かくわかるように定めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。  失礼しました。もう1点、個別ブースにメーター設置するのかということで、利用徴金するために必要と考えまして、今後設置していきたいというふうに考えております。 46 ◯2番(今大地晴美君) できるのであろうと思っておきますけれども、一体的な管理、経費の削減等で指定管理者制度にしていくということですけれども、現在オルパークが指定管理者制度を導入しているという点で、同じようなところに、言ったらリラ・ポートで、それからグラウンド・ゴルフ場と同じ業者にすることで、より一層経費の削減が図られ一体的な管理ができるという説明、一緒の説明があったんですけれども、将来的にそういうのを見越しますと、現在オルパークが指定管理者制度をやっている。そこと同じようなところがするのかなというのが1点あります。それについてはどうお考えなのか。  今後、指定管理者制度については、公平で公正な今まで同様、入札方法なのか、どういうふうにして、入札というか点数で決めていくわけですよね、応募者を募って。そういう方法にするのかというのをお聞きしたいのと、いずれにしてもこれからということで細かく規則の中でというんですけれども、規則というのは、今後、条例が定まった後においおい決めていくというふうに理解していいのかどうか。  それと、利用許可の制限というのが第22条の「指定管理者は、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者に対し、駅前広場の利用の中止又は車両の移動を命じることができる」というのがあるんですけれども、この第22条の中で、「無断での行商、募金その他これらに類する行為」「無断でのはり紙若しくははり札又は広告の表示」「集会その他歩行者の妨害となる行為」「管理上支障となる場所への車両の乗り入れ又は当該場所での駐停車」「前4号に掲げるもののほか、駅前広場の利用及び管理に支障のある行為」という中で、そういう場所で、ちょうど今の状況でいいますと、そういうところで街頭演説をするとか街宣をするという行為がこれに当たるのかどうか。  この2点の回答をお願いします。 47 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) まず今回のどのようにして指定管理者を定めるかということでございますけれども、今回は既にオルパークの指定管理者が決まっておりますので、今回については予定としては非公募というふうに考えておりまして、次回につきましては、あわせまして公募するというふうに考えております。  それと規則でございますけれども、規則につきましては、今回この条例案が認めていただきまして、その後に規則を定めていきたい、定めるつもりでおります。  それと第22条でございますけれども、利用の中止、車両の移動ということで、この行為をした者に対しては移動を命じるという内容が4項目。それと、このようにそれ以外にも利用、管理に支障があるものということでございまして、例えば長時間駐車で、規則できちっと定めて今後いきたいと考えておりますので、これも規則の中で詳細を明確にしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 48 ◯2番(今大地晴美君) 全部規則の中でということで、今の時点では、第22条に関しまして5つ挙がっているんですけれども、私が聞きましたそういうところで街宣ができるのかとか車をゆっくり走らせてそういう行為ができるのかということをお聞きしたんですけれども、規則が定まるまではだめだという認識でいいんですかね。規則が定まって、そうすると、そういう議論できる場があるのかどうかということですよね、こういうことを。規則というのが上がってこないじゃないですか、議会に。その点で、今ここでちょっとお聞きしたかったんです。 49 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 規則は、繰り返しになりますけれども、認めていただいて、速やかに規則を定めますから、供用前にはその規則ができ上がって、それが公に示させていただきたいと。当然、議員の皆様にもその規則の内容がわかるようにしていきたいというふうに考えております。 50 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ございませんか。 51 ◯10番(山本貴美子君) 駅前広場といいますと、やはり自由なイメージが今までのあるわけで、そういった中でこういう制限とかそういうものが出てくるのでちょっと危惧しているところなんですけれども、48ページですけれども、利用の許可というところで「必要な限度において条件を付すことができる」と。こういったところで、敦賀市が規則をつくっても、こういったことで指定管理者がまた別に条件を設けるという中で、公平性が本当に保たれるのかなということが危惧されているわけなんですけれども、敦賀市として、指定管理者がつける条件、こういったものやきちっと公平性が保たれるかどうかというところのチェック機能というんですか、そういったものは敦賀市として働かせることができるのかどうかだけお聞きします。 52 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 利用の許可の制限、第13条でございますけれども、原則として指定管理者に利用許可申請を出していただきまして、そこで客観的な基準でもって判断することになります。その客観的基準、それは条例、規則をもとに判断いたします。そこで利用の管理に支障がない限りは認めることになります。  市といたしましては、定型的な業務以外の行政的な判断、それは市のほうで行いますので、今もそうですけれども、指定管理者と連絡を密にして、連携をして円滑な運営に努めていくという予定でおります。 53 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 54 ◯議長有馬茂人君) 次に、第32号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 55 ◯議長有馬茂人君) 次に、第33号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 56 ◯議長有馬茂人君) 次に、第34号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 57 ◯議長有馬茂人君) 次に、第35号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 58 ◯議長有馬茂人君) 次に、第36号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 59 ◯議長有馬茂人君) 次に、第37号議案について御質疑ありませんか。 60 ◯10番(山本貴美子君) 第37号議案の敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件でお聞きしたいんですけれども、優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務の権限移譲に伴いということで説明があったわけなんですけれども、権限移譲については平成22年の4月からいろんな自治体で行われていまして、平成24年の段階で見ますと、小浜市や福井市を含む福井県内5市でもう既に行われているようでしたけれども、なぜ敦賀市については今年度になったのかということ。  そしてもう一つ、附則についていますけれども、5月29日から施行するとありますけれども、その理由についてもお聞きします。 61 ◯産業経済部長(唐津晃君) 附則の平成27年5月29日からの施行につきましては、前文の法律改正に伴う部分でございまして、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律がここで施行されますので、それに伴います日付でございます。 62 ◯都市整備部政策幹中村和弘君) 権限移譲が敦賀市だけおくれていると。ほかの市の状況との比較ですけれども、済みません、今資料ございませんので調べます。 63 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 64 ◯議長有馬茂人君) 次に、第38号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 65 ◯議長有馬茂人君) 次に、第39号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 66 ◯議長有馬茂人君) 次に、第40号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 67 ◯議長有馬茂人君) 次に、第41号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 68 ◯議長有馬茂人君) 次に、第42号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 69 ◯議長有馬茂人君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 70 ◯議長有馬茂人君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長有馬茂人君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 72 ◯議長有馬茂人君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 73 ◯議長有馬茂人君) 次に、第47号議案について御質疑ありませんか。
      〔「なし。」の声あり〕 74 ◯議長有馬茂人君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第1号議案から第23号議案まで及び第48号議案の24件を。  次に、総務民生常任委員会には、第24号議案から第26号議案まで、第34号議案から第36号議案まで及び第44号議案の7件を。  次に、産経建設常任委員会には、第31号議案、第37号議案、第45号議案及び第46号議案の4件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第27号議案から第30号議案まで、第32号議案、第33号議案、第38号議案から第43号議案まで及び第47号議案の13件をそれぞれ付託いたします。  日程第7 請願第1号、請願第2号 75 ◯議長有馬茂人君) 日程第7 請願第1号及び請願第2号の2件を一括議題といたします。  これより委員会付託を行います。  請願第1号及び請願第2号の2件については、産経建設常任委員会に付託いたします。  休会の決定 76 ◯議長有馬茂人君) お諮りいたします。  委員会審査等のため、明日から3月8日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 77 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、明日から3月8日まで休会とすることに決定いたしました。   ──────────────── 78 ◯議長有馬茂人君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は3月9日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後1時26分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...